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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)10073号 判決 1973年3月16日

原告 龍昌寺

右代表者代表役員 岡本碩翁

右訴訟代理人弁護士 是恒達見

右訴訟復代理人弁護士 斎藤勘造

被告 川崎政芳

右訴訟代理人弁護士 古川豊吉

同 春日寛

右訴訟復代理人弁護士 岡本達夫

主文

原告が別紙第二物件目録1記載の土地につき同目録2記載の土地のため通行地役権を有することを確認する。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを二分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告(請求の趣旨)

1  主文第一項と同旨。

2  被告は原告に対し、別紙第一物件目録記載の構築物を撤去し、かつ別紙第二物件目録1記載の土地を別紙第二図面のとおりに回復せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決。

二  被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二当事者の主張

一  原告の主たる請求原因

1  原告は昭和二八年六月三〇日設立された宗教法人であるが、元来総持寺および永平寺の末寺として永録一〇年創建にかかる曹洞宗の寺院である。その堂宇はもと四谷にあったが、昭和六年現在地に移転した。

2  別紙第二物件目録1記載の土地(以下本件土地という)は原告代表者の岡本碩翁個人がもと所有していたが、昭和六年以来原告の境内地であるその所有の同目録2記載の土地(以下境内地という)から公道(昭和通り)に通じる通路(参道)として使用されていた。

しかし、昭和一二年六月二四日本件土地を含む約一七〇坪の土地の所有権は競落により訴外株式会社日本勧業銀行(以下勧業銀行という)に移転し、更に昭和一五年七月二五日訴外大滝栄治に、昭和二五年八月九日訴外川崎作治郎に、昭和四一年一一月九日被告に順次移転した。

3  原告は本件土地の所有権が昭和一二年六月二四日勧業銀行に移転した後も引続き本件土地にコンクリート、御影石等を敷設し、これを公道から境内地に至る道路として使用してきた。後記昭和四二年四月当時の模様は別紙第二図面のとおりである。原告は昭和二八年六月三〇日宗教法人として設立されたが、それ以前は住職としての岡本碩翁が本件土地の占有者で、原告は右同日以後岡本の占有を承継したものである。そして原告は右岡本の占有期間とも通算して本件土地を継続かつ表現的に二〇年以上通行のため使用し、昭和三二年六月二四日時効完成により本件土地につき境内地を要役地とする通行地役権を取得した。

4  右の当時本件土地の所有者は被告の実父訴外川崎作治郎であったところ、被告はその後右作治郎から本件土地所有権を譲り受け、前記のとおり昭和四一年一一月九日所有権移転登記を経由した。

5  原告は前記時効取得した地役権につき登記を経由していないが、被告はいわゆる背信的悪意者であって、原告の登記欠缺を主張することができず、原告は登記なくして前記地役権をもって被告に対抗し得る。

(一) 即ち、被告は昭和一六年以来原告寺の隣地に居住し、父作治郎から本件土地を含む附近一帯の土地の管理を委ねられ、本件土地が参道として三〇年以上も使用されていることを十分知っていながら、本件土地所有権を取得した。

(二) 作治郎が昭和二五年八月九日本件土地所有権を取得して以来一〇数年間原告が本件土地を参道として使用することにつき何一つ紛争がなかったのに、被告は昭和四一年一一月九日作治郎から本件土地所有権を譲り受け、僅か五ヶ月後の昭和四二年四月には後記のとおり本件土地を破壊しており、その行動は極めて計画的である。

(三) 被告が作治郎から本件土地を買い受けたのは、両者が親子であること、売買代金額は一坪当り約五万三、〇〇〇円(合計六〇〇万円)という当時としても安過ぎる程の価格であること等に照して、原告の通行地役権が未登記であることを奇貨として、その覆滅を計るため両者通謀してなした疑いが濃厚である。

(四) 原告寺の関係人(殊に原告寺の境内には年令七〇才から九二才までの老人約三〇人を収容している老人ホーム合掌苑が存在する)が公道に通じるには本件土地を通行するより他になく、何よりも寺院への参道がなくなってしまうことは原告にとって致命的である。

以上の諸事実を考慮すると、被告が登記の欠缺を主張して原告の地役権の行使を拒否するのは権利の乱用として許されない。

従って被告は原告のための本件土地の通行を妨げてはならない義務がある。

6  しかるに被告は昭和四二年四月二五日突加として、本件土地上に敷設してあった前記石畳およびコンクリートを破壊、撤去し、右道路を切り崩して原状を変更し、同年七月ころ原告寺の正門前の本件土地の一部を含む土地上に別紙第一物件目録冒頭記載の構築物(以下本件構築物という)を建設し、洗車業を始めた。そして同目録記載の部分が本件土地上に存する。

そのため、原告は本件土地を通路として使用できなくなり、その通行を妨げられるに至った。

7  そこで、原告は本件土地につき原告が通行地役権を有することの確認を求めると共に被告に対し、本件構築物中別紙第一物件目録記載の部分を撤去し、かつ、本件土地の状態を別紙第二図面のとおり被告の切り崩し前のそれに復元し、もって原告の通行妨害を除去するよう求める。

8  仮に以上の原告の主張が認められないとするならば、原告は、予備的に、占有訴権に基づき請求の趣旨2、3項の裁判を求める。

(一) 被告は昭和四二年一二月ごろから本件土地を洗車場として現実に使用し始め、毎日多数の自動車の洗車が行われ、本件土地は常に洗車のための車が通行し、現実に原告は本件土地を通路として使用することが、ほとんど不可能な状態である。もっとも、原告において通行することが全然不可能ではないが、その通行のために多大の時間と危険とを伴う現状では社会通念上被告による本件土地の侵奪とみるべきである。

(二) 仮に、右被告の行為が本件土地に対する占有侵奪に当らないとしても、本件土地に対する原告の占有を妨害していることは明らかである。然らば被告は原告に対し、妨害の停止として、その妨害を除去して、原状に回復する義務がある。

二  被告の答弁

1  主たる請求原因1のうち、原告がその主張の日に設立された宗教法人であることを認め、その余は不知。同2の事実は認める。3の事実は、そのうち、本件土地が通路として使用されていたこと、原告がその主張の日に宗教法人として設立されたことは認めるが、その余は争う。昭和四二年四月当時の本件土地の模様は別紙第三図面のとおりである。4の事実は認める。5の主張は争う。原告が仮に本件土地につき通行地役権を時効取得したとしても、その旨の登記がないからその後作治郎から所有権を譲り受けた被告に対しては、右地役権の取得をもって対抗できない。被告が「背信的悪意の取得者」でないことについては後記4のとおりである。6の事実はそのうち、被告が原告主張のとおり通路を切り崩し、かつ本件構築物を建設したこと、そのうち原告主張の部分が本件土地上に跨って存在することは認める。

2  予備的請求原因8(一)の事実のうち、被告が生活上止むなく昭和四二年一二月頃から本件土地以外の土地を自動車の洗車場として使用し、洗車過程にある自動車を本件通路の部分を手押しで跨らせ、通過させていることは認める。しかしながら、原告主張のように本件土地を通路として使用することが不可能であるとか或は時間と危険を伴うような事実は全くない。従って占有の侵奪とはならない。

同(二)の事実については、被告は、右述のように、原告の本件土地に対する占有をなんら妨害していない。

3  原告は本件土地の通行地役権を時効取得していない。原告が本件土地の所有権を喪失したのは話合による通常の売買ではなく、抵当権の実行に基づく競売により、抵当権者である日本勧業銀行においてこれを競落した結果であり、同銀行が本件土地の交換価値、利用価値を敢て低下せしめてまで原告に対してその無償使用を許諾し、通路としてこれを承諾したものではもとよりない。当時本件土地の附近(特に道路より向って本件通路の右側)は草原として放置されていた関係上附近の住民ないし原告らの利用について本件土地の所有者は敢えて苦情を言わず放置していた程度のものに過ぎず、これによって原告が通行地役権を取得したとするのは疑問である。

4  被告は「背信的悪意の取得者」ではない。

被告が川崎作治郎から本件土地を含む合計一一四坪六合一勺(但し、登記簿上の面積)を買受け、所有権移転登記を経由した経緯は次のとおりである。

作治郎はもと本件土地の隣地に居住していたところその事業上、生活上の都合で昭和三五年ころここを去って前橋市に転住し、昭和三九年事業資金捻出のため前記一一四坪余の土地を長男の被告に売却したが、契約書は翌昭和四〇年三月二九日に交わされた。代金は被告より支払いずみであるが、登記未了のまま過ぎ行くうち、作治郎の事業が失敗したので、被告は権利確保のため昭和四一年一一月九日前記土地につき所有権移転登記手続を完了した。作治郎と被告とは親子とはいえ、終戦直後から独立して異った事業を営んでおり、本件売買に伴う不動産取得税の負担の関係でも両者間にトラブルがあり、そのため、作治郎の前橋市所在の不動産が租税債権で差押を受けている次第で、両者間の通謀によって原告を害する意図は毛頭ない。一方、被告はもと新宿駅前で経営していた洋品店が昭和三八年に地下鉄工事のため強制撤去を受けた結果、生計を支えるため被告所有の唯一の不動産である本件土地を含む前記土地を利用して事業を営むの巳むなきに至り、昭和四二年からこの場所で自動車洗車業を開始するに至ったのである。

原告が本件土地を通行し得るのは前記3所述の意味においてでしかなく、その無償使用は原告主張のように明白に正当視できるものではない。従って被告がその所有に帰した本件土地を整地して使用し易い状態にしたからといって被告の所為を計画的信義則違反の行動とすることは見当違いも甚だしい。

被告経営の洗車場の設備のため、本件土地が通路として使用不可能となったわけでなく、現に原告寺の住人、参詣者らは本件土地を通行し、また、原告らの自動車も通行している。ただ従前より多少の不便を感じるに至ったとしても、かかる事態は被告が敢えて招来したものではない。

第三証拠≪省略≫

理由

一  当事者間に争いのない事実の外、≪証拠省略≫を総合すると、次の事実が認められる。

原告は総持寺および永平寺の末寺として永録年間創建にかかる曹洞宗の寺院であり、現在の堂宇は昭和三年一二月二八日肩書現在地に建築され、岡本碩翁を住職とし、昭和二八年六月三〇日宗教法人法による宗教法人として設立された。

本件土地は現堂宇建築の頃より公道(昭和通り)から境内地へ通じる通路(参道)として用いられており、寺内居住者参詣人その他一般の通行の用に供せられていたが、爾来原告によってその両側を大谷石又はコンクリートで縁取り、その中央部にみかげ石を敷き、これと両側との間を玉砂利又は土で埋め或いはコンクリートで張るなどの改修ないし補修が加えられて明確に通路として開設され、維持されていた。

本件土地および境内地はともにもと訴外古田米治の所有に属したが、昭和六年二月二八日本件土地については原告代表者の岡本碩翁個人がその所有権を取得し(昭和六年三月一〇日登記)、境内地については原告がこれを取得し(昭和六年三月一三日登記)、以後本件土地については昭和一一年一月一一日付訴外株式会社東京府農工銀行の競売申立に基づく競売により、昭和一二年六月二四日訴外株式会社日本勧業銀行がこれを競落してその所有権を取得し(同年八月一八日登記)、更にこれは昭和一五年七月二五日訴外大滝栄治へ(同日登記)、昭和二五年八月二日訴外川崎作治郎へ(同月九日登記)、昭和四〇年三月二九日被告(昭和四一年一一月九日登記)順次いずれも売買により移転した。

右の如き本件土地所有権の変遷にも拘わらず本件土地は終始原告の境内地へ通じる参道として用いられてきたところ、被告は昭和四二年四月二五日本件土地上に敷設してあったみかげ石およびコンクリートをとりこわして撤去し、右道路を切り崩し、その東側に隣接する被告所有地と平坦、一様にコンクリートを張り、かつ別紙第一図面のように原告の山門前に前記通路の一部を横切って本件構築物(洗車場)を建設し、洗車業を始めた。この結果洗車を受ける顧客の車が右洗車場の東側から西側へ向って本件土地の一部を横切って走行することとなり、通行人は洗車作業時の水洗飛沫や本件通路を横切る自動車を避譲しなければならず、従前に比べ本件通路の利用は不便を余儀なくされるに至った。

二  右認定の事実によると、原告は昭和六年二月二八日以来その所有の境内地のためにする意思をもって平穏かつ公然に本件土地の通行権を行使し、かつその通行は継続かつ表現のものであったというべきであるから、二〇年を経過した昭和二六年二月二八日時効の完成により、本件土地につき境内地のための通行地役権を取得したというべきである。

なお、原告は、原告が昭和二八年六月三〇日宗教法人法による宗教法人として設立される以前は法人格を有しなかったとするもののようであるが、そうではなく、右以前も法人格を有し、法人として前記のとおり本件土地の通行権を行使したものと認めるべきであって、その理由は次のとおりである。即ち、原告は宗教団体法(昭和一四年法律第七七号)成立以前から存した寺院であること前記のとおりであるが、同法成立以前の寺院も法人であったものと解すべきであり(大審院大正七年一二月二三日判決、民録二四輯二四一五頁)、宗教団体法附則第三二条においては、同法施行の際現に寺院明細帳に登録せられる寺院は同法により設立を認可せられた寺院とみなされ(弁論の全趣旨に照し、原告は寺院明細帳に登録された寺院であったと推認される)、宗教法人令(昭和二〇年一二月二八日勅令第七一九号)附則においては、同令施行の際現に存する法人たる寺院は同令による宗教法人とみなされ、宗教法人法(昭和二六年四月三日法律第一二六号)附則3、5、15、16および18項によると、同法施行の際現に存する宗教法人令による旧宗教法人は宗教法人法所定の手続に従って同法による新宗教法人になることができ、その場合旧宗教法人は解散し、その権利義務は新宗教法人が承継するものとされているのであって、その間原告が法人格を喪失した事由を認め得ない本件では、原告は継続して法人格を有し、境内地を所有して本件土地を境内地のため通行の用に供してきたものと認めるべきである。

また、原告は時効の起算日として本件土地の所有権が勧業銀行に移転した昭和一二年六月二四日を主張するが、原告においてその所有の境内地のため本件土地の通行権の行使を開始したのは原告が境内地の所有権を取得した昭和六年二月二八日と認めるべきであるから、同日より起算すべきであり、時効援用者において任意にこれを遅らせることは許されないものと解するのが相当である。

三  ところで被告は右通行地役権につき登記の欠缺を主張し、原告の右権利取得をもって被告に対抗し得ないとして争うので、考えてみる。

地役権を時効取得した者は時効完成のときの承役地所有者に対しては登記なくして右地役権を対抗できるが、時効完成後新たに承役地所有権を取得した第三者に対しては登記なくして対抗できないと解するのが原則ではあるものの、諸般の事情に照し、右第三者が登記の欠缺を主張することが信義則に反し、或いは権利の乱用として許されない場合には背信的悪意者として登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者に該当しないものと解すべきである。

本件通行地役権につき時効が完成した昭和二六年二月二八日当時の本件土地所有者は川崎作治郎であったこと前記のとおりであるが、≪証拠省略≫によると、本件土地は昭和六年以来境内地のためにこれに至る参道として平穏、公然に通行の用に供せられてきたのであり、その間川崎作治郎も被告も昭和一八年頃から本件土地の近辺に居住し、本件土地を通路として使用しており、被告が川崎作治郎から本件土地の所有権の移転を受けるに当っては本件土地が境内地のための通路として使用されていることを重々承知していたこと、川崎作治郎は本件時効完成時の所有者であって、原告に対し、時効取得にかかる本件通行地役権につき登記義務を負う者であり、被告は右作治郎の子として、将来相続により右登記義務を承継すべき地位にあり、また、川崎作治郎が昭和三五年頃前橋市へ転居した後は、本件土地を含め、その近辺の同人所有地の管理をしてきた者であること、本件土地は原告境内地山門から公道に通じる表参道であって、これに代る通路は他に存在しないこと等の事情を総合考慮すると、本件土地について被告が原告の登記の欠缺を主張して原告の地役権の行使を拒否することは権利の乱用として許されないと解すべきであるから、原告は登記なくして前記通行地役権をもって被告に対抗できるものというべきである。

四  すすんで、右地役権に基づく妨害排除並びに原状回復請求について判断する。

本件土地が原告所有の境内地のため公道に通じる通路として使用される負担を負っていることは前記のとおりであるが、地役権は数箇の土地の間の利用を調節してすべての土地をできる限り有効に利用することを目的とするものであるから、本件の場合は、それが契約によって設定され、設定者の負担すべき義務について種々特約の存する場合とは異なり、右通行の目的を達するのに必要であって、かつ承役地たる本件土地所有者にとって最も負担の少ない限度に止められるべきである。

被告が昭和四二年四月洗車業を始めた結果、原告の本件通路利用が不便となったことは前記のとおりであるが、≪証拠省略≫によると本件構築物は本件土地を塞ぐものでなく、本件土地を横切る部分は(別紙第一物件目録記載の部分)屋根の鉄組とこれに取り付けられた広告板のみで下部は完全に開放されており、何ら本件土地の通行を妨げるものではないこと、また本件土地が従前の状態から改変されたといっても、それは洗車場としての営業上便宜なように本件土地の東側の土地と平坦一様にしたに止まり、専用の参道としての外観は乏しくなったきらいはあるにしても、通路としての機能を失ない、本件土地の通行が不可能となったものではないことが認められる。従って、原告が通行地役権に基づく妨害排除請求として右構築物の撤去および本件土地の状態の原状回復を求めるのは失当である。

五  つぎに原告の予備的請求について判断するのに、まず、地役権者は承役地を排他的に占有するものではなく、要役地のため、必要な限度で利用し得る権能を有するに止まるのみならず、前記認定の事実によると、被告が本件通路の占有を侵奪したというのは当らないから、占有回収の訴は失当であるし、また、被告が営む洗車業の作業により、原告の本件土地に対する自由な通行が多少不便になるからといって、妨害とは直接関係のない前記構築物の収去や通路状態の原状回復を求める原告の請求をたやすく認容するわけにはいかないこと前記のとおりである。

六  そこで、原告の本訴請求中、通行地役権の確認を求める部分はこれを正当として認容すべきも、その余は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤安弘)

<以下省略>

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